2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
もっとも、例えばメキシコでは、父母の離婚後に父母の双方が共同で行使することとされているのは財産管理権のみであり、監護権については父母の一方が行使することとされているなど、離婚後共同親権制度が採用されている国においてもその具体的な内容は必ずしも一様ではなかったものと理解しております。
もっとも、例えばメキシコでは、父母の離婚後に父母の双方が共同で行使することとされているのは財産管理権のみであり、監護権については父母の一方が行使することとされているなど、離婚後共同親権制度が採用されている国においてもその具体的な内容は必ずしも一様ではなかったものと理解しております。
父母と子供が共同生活をしながら、財産管理権や法定代理権もどちらか一方しか持てないわけです。子供にとってこのような不利益をどう考えられるのでしょうか。法務省に伺います。
それから、財産管理権について河上先生からありましたけれども、未成年者の法定代理人は通常では親権者ですから、未成年者が固有の財産を持っているというのは極めてレアケースですけれども、固有の財産を親は子供の意思に反して処分することができるというのが法定代理権ですよね。
それで、財産管理権は長にあるし、議会はそれを監督する責任があるんですから、議会も長も住民の財産を放棄する裁量権はないはずです。総務省も本来こういう解釈しているはずなんですね。それだから、最高裁平成二十四年の解釈は誤っているから、これを是正させるべきだと思います。
一般に、親権は、子の身上の監護を行う権限、これは身上監護権と言われますが、それと、子の財産の管理を行う権限、財産管理権と言われますものに分かれておりまして、身上監護権には例えば居所を指定するとか職業を許可する、こういった内容のものがございます。
親権者のいる入所児童等につきましての施設長の権限は身上監護に関するものでございまして、携帯電話の契約となりますと、契約の同意といったような財産管理権の問題に刺さってくるわけでございます。ここは、その施設長等の権限にはぎりぎり申しますと含まれてこないわけでございまして、契約の同意や取消し権は親権者にあると解されております。
ここまでは普通の財産管理なんですが、十七歳ぐらいになるとアルバイトもしたりいろいろありまして、バイクをアルバイト代で買いたいと、ここに書いておきましたけれども、自分で働いたんだからどうしてもいいんだろうということで里親に申出がありまして、なかなか返答が難しいので、自分で働いたお金ですので、なかなか断れないというか、駄目という根拠も難しかったものですから、ここで、里親には財産管理権がないから判断できないよということでここでは
一部停止という制度を入れるについては、これはなかなか一部ということになると、例えば身上監護権のみを制限すると、しかし財産管理権はあるけれども身上監護権のみがないというようなのが本当にどうなるのか、あるいは必要な場面、必要な部分を限定するというのはどういうふうにできるのかなどなどいろいろ考えますと、かなり複雑になってしまうので、今回は期間という点でフレキシブルにして一時停止という制度だけを入れたということでございます
身上監護権だけを制限して財産管理権は残す、しかし、財産管理権を持たない未成年後見人が十全な子の監護を果たせるだろうかというような疑問もあるとか、あるいは、一部分に限定してといっても、それはなかなか限定の仕方が難しいとか等いろいろございまして、二年を超えない限度で期間を定めて親権をすべて停止するという制度に整理をしたということで、そこはとりあえずこれで一度やらせていただきたいと思っております。
それから、現実的に考えましても、身上監護権は適切に行使することはできないけれども、財産管理権については適切に行使することができる親権者というのは余り想定されないのではないか、こういうことも指摘されたわけでございます。
○江田国務大臣 成年後見人の権限というのは、主として財産管理権が多いと思われるので、これは単独で行使できるとした方が法的安定性にも資するということでございまして、例外的に家庭裁判所が共同行使または分掌の定めをする。これに対して、未成年後見人の後見事務の主要な内容というのは身上監護ということで、単独でということになりますと、それぞれが違った行使をしては困るので、安定的な監護を害するおそれがある。
○原政府参考人 親権につきましては、一般的には身上監護権と財産管理権というふうに大別されるというふうに言われております。
児童虐待の問題というのは、財産管理権の問題ではなくて、まさに体の部分、身上監護権の問題だと思いますので、それはちょっと理由にならないのではないかという思いをいたしました。
しかし、これがまたいろいろな反対論もございまして、例えば、身上監護権を適切に行使することはできないけれども財産管理権だけはちゃんと適切に行使できるというような、そういう親権者というのはなかなか想定されにくいとか、あるいは、身上監護権のみを有する未成年後見人が仮に選任されたとして、この人が、例えば契約などについての法定代理権や同意権、こういうことがないと、本当に子供の安定的な監護を全うすることができるのだろうか
二番目としてですけれども、現実として、身上監護権を適切に行使することはできない、だけれども財産管理権については適切に行使することができる親権者というものは余り想定されない。
先ほどから申し上げてきた親権の中には、身上監護権と財産管理権がある。その財産管理権を、「こうのとりのゆりかご」という施設に預けられた子ども、その財産管理権を持っている人、そして当然、監護している人、代理、代行している人が素直に受け取るようにしておけばいいだけなんじゃないですか。そういう法的整理をすれば素直に出せると私は思うんですが、そうはならないんですかね、香取さん。
今でも施設長の財産管理権の下で一定の財産管理がなされております。施設長が口座を開設をして、そして里親が財産管理権を持つとか、あるいは施設長が管理権を持つとか、あるいは未成年の後見人が監査をするなど、こういう仕組みがないわけではありませんけれども、こういうものもやっぱり是非考えていただきたいというふうに思いますし、例えば、イギリスでは子供信託基金。
そういう際に、親権、財産管理権ということをもって、それを盾に、何かトラブルが起きるということになっては、本当に、これは子供のためにという大きな理念があるわけですので、大変混乱を来すというふうに思います。 そういう意味で、適切にこの支給がされるように、当然のことながら、厚生労働省ともきちっとすり合わせをさせていただき、そごのないようにしてまいりたいというふうに思います。
親権には五種類あるということは先般も申し上げたとおりですが、財産管理権の問題です。この記事の中でもこういうふうに取り上げられているんですね。 新年度実施予定の「子ども手当」に関連した課題もある。施設入所の子どもらにも支給される方向だが、親権には子どもの財産管理権も含まれる。
一つ目、養育権、あるいは居所指定権、住むところを指定する権利、あるいは職業選定権というのがありますね、それから財産管理権というのがあります、もう一つ、懲戒権。五つあるんですね。この今申し上げた五つを権利と義務の関係で議論をすると難しいから、なかなか全部喪失に踏み切れない、ちょっと及び腰になるというところが実はあったわけですよ。
ところが、親が出てきて、おれのものだから子ども手当よこせなんて、これはまさしく親権に、財産管理権にかかわる問題です。こんなことが起きちゃうと、やはり現場は混乱します。 そうすると、もう一度言いますが、法務省と厚生労働省のこういった児童福祉にかかわる部局が連携をしてこの親権制限についても議論を深めていってほしいし、その議論を深めるリードをしていただきたいというふうに私は思っているんですよ。
昭和三十四年六月に、法制審議会民法部会小委員会における仮決定、留保事項のその二というところに、身上監護権と財産管理権に分ける案というものが既に、昭和三十四年ですので五十年前、半世紀前に出されているところでございました。このことについて、過去の先人たちの努力ということももう一回歴史を振り返っていただきながら、前向きに検討していただきたいと存じます。
子供の体を守るといういわゆる身上監護権、それから、子供の財産を管理していくという財産管理権。体と財産についてと、二つに大別をされていると思います。 これで、児童虐待の場合、今大臣から御答弁ありましたとおり、虐待する親からどう引き離していくかというこの身上監護権、体の方が問題になってまいります。
ちなみに、親権親権と言いますが、身上監護権と財産管理権の二つの概念があって、身上監護権のうちの監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、この四つが親権のカテゴリーとして法律上認められているわけなんですね。 私は、今、親責任の問題も含めて詳しく説明をさせていただきました。 政務官、これは法律のことですから、実は政治が余り出しゃばっちゃいけない問題でもあるんですよ。
概要を言いますと、元行政書士の方が東京都内の九十四歳の女性の方と財産管理権を担う任意後見契約と包括的任意代理契約を締結したと。本来、これ、後見契約発効前にもかかわらず、この包括的代理権を濫用してこの女性の所有不動産の売却益を取ろうという詐欺事件でございます。
昭和三十三年、まだ手書きでございますけれども、これにも見られますように、この入鹿池の財産管理権と水利権は改良区に認められているものでありました。この三百七十年の入鹿池の自治でございますけれども、これが今回の地方分権一括法で壊されようとしている、そんな危惧があります。
こうしたときのために先ほど来話がありますガイドラインがあるわけで、このガイドラインに現在の使用を維持するとありますから、改良区の財産管理権、水利権が以前同様に認められて、用水を使用できるものと考えますが、財務省はいかがでございますでしょうか。
先ほど話が出ましたガイドラインにもありますように、現状の使用ができるように改良区の財産管理権、水利権が認められるべきものと考えますが、いかがでございますか。
それはなぜかと申しますと、受託者は、単に財産管理権を任されているだけではなく、財産権についての名義まで受託者に移譲されます。したがって、受託者には一般的に言って非常に広大な権限があると言えるわけであります。さらに、受託者に対しましては、実質的な所有者である受益者からのコントロールが必ずしも期待できないという特色もございます。